賃貸物件における原状回復とは?

退去立会

退去時に耳にする原状回復とは、賃貸物件を退去する際に、その物件を入居したときの状態に戻すことを言います。
これには、物件の内装や設備を、通常の使用による劣化や損耗を除いて、可能な限り入居時の状態に近づけることが含まれます。

原状回復の具体例

  • 掃除とクリーニング: 床、壁、天井、キッチン、バスルームなどの全体的な清掃を行います。
    特にキッチンやバスルームは、油汚れやカビなどが発生しやすい場所なので、念入りに掃除します。
  • 修繕: 借主が過失で壊したり汚したりした部分を修繕します。
    例えば、壁に開けた穴や、床に落とした重い物でできた傷などが該当します。
  • 設備の補修: エアコンや給湯器、照明器具などが故障している場合は修理が必要です。

原状回復の範囲

原状回復には、以下の2つの範囲があります:

  1. 通常損耗:
    • 通常損耗は、日常的な使用によって自然に発生する劣化や損耗を指します。
      例えば、壁紙の色あせ、床の軽い擦り傷、カーペットの摩耗などです。
      これらについては、借主は原状回復の義務を負いません。
  2. 故意・過失による損傷:
    • 故意または過失による損傷は、借主の不注意や意図的な行為によって生じた損傷を指します。例えば、ペットによる壁や床の傷、喫煙によるヤニ汚れ、家具の移動によってできた深い傷などです。これらについては、借主が修繕費用を負担します。

通常損耗なのか、故意・過失によるものなのかで、貸主、借主間で問題になることが多いので、ガイドライン(ルール)があります。
これについては今後ご紹介します。

原状回復の目的

原状回復の目的は、次の入居者が快適に住むことができるように、物件を適切な状態に保つことです。また、貸主と借主の間でトラブルを防ぐために、契約時に原状回復の範囲や条件を明確にしておくことが重要です。

まとめ

原状回復とは、賃貸物件を退去する際に入居時の状態に戻すことで、通常の使用による損耗は含まれませんが、借主の故意や過失による損傷は修繕する必要があります。
これを行うことで、貸主と借主の双方が納得し、次の入居者も快適に住むことができる環境を保つことができます。

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