退去時に耳にする原状回復とは、賃貸物件を退去する際に、その物件を入居したときの状態に戻すことを言います。
これには、物件の内装や設備を、通常の使用による劣化や損耗を除いて、可能な限り入居時の状態に近づけることが含まれます。
原状回復の具体例
- 掃除とクリーニング: 床、壁、天井、キッチン、バスルームなどの全体的な清掃を行います。
特にキッチンやバスルームは、油汚れやカビなどが発生しやすい場所なので、念入りに掃除します。 - 修繕: 借主が過失で壊したり汚したりした部分を修繕します。
例えば、壁に開けた穴や、床に落とした重い物でできた傷などが該当します。 - 設備の補修: エアコンや給湯器、照明器具などが故障している場合は修理が必要です。
原状回復の範囲
原状回復には、以下の2つの範囲があります:
- 通常損耗:
- 通常損耗は、日常的な使用によって自然に発生する劣化や損耗を指します。
例えば、壁紙の色あせ、床の軽い擦り傷、カーペットの摩耗などです。
これらについては、借主は原状回復の義務を負いません。
- 通常損耗は、日常的な使用によって自然に発生する劣化や損耗を指します。
- 故意・過失による損傷:
- 故意または過失による損傷は、借主の不注意や意図的な行為によって生じた損傷を指します。例えば、ペットによる壁や床の傷、喫煙によるヤニ汚れ、家具の移動によってできた深い傷などです。これらについては、借主が修繕費用を負担します。
通常損耗なのか、故意・過失によるものなのかで、貸主、借主間で問題になることが多いので、ガイドライン(ルール)があります。
これについては今後ご紹介します。
原状回復の目的
原状回復の目的は、次の入居者が快適に住むことができるように、物件を適切な状態に保つことです。また、貸主と借主の間でトラブルを防ぐために、契約時に原状回復の範囲や条件を明確にしておくことが重要です。
まとめ
原状回復とは、賃貸物件を退去する際に入居時の状態に戻すことで、通常の使用による損耗は含まれませんが、借主の故意や過失による損傷は修繕する必要があります。
これを行うことで、貸主と借主の双方が納得し、次の入居者も快適に住むことができる環境を保つことができます。
コメント